益進から皆様へ2023.03.10(更新日:2023.03.14)
石川県内17市町にて【津波災害警戒区域】が新たに指定されました。
令和5年3月10日に石川県内17市町にて【津波災害警戒区域】が新たに指定されました。
【津波災害警戒区域】とは、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき指定される区域を指し、当該区域内の宅地又は建物の取引を実施する際は、重要事項説明書に【津波災害警戒区域】であることの記載及び説明が必要となります。
区域図は石川県のHPに掲載されています。
区域についてのお問い合わせ先は石川県土木部河川課(℡076-225-1738)になります。