益進から皆様へ2025.01.13
令和7年4月1日から【宅地建物取引業者票】の様式が変更されます。
第14次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)施行に伴い、「宅地建物取引業施行規則の一部の改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)が公布され、令和7年4月1日から宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されます。
〈改正による変更点〉【業者票】
① 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
② 【追加】「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
※政令で定める使用人を設置していない本店の場合は代表者氏名を記載
③ 【追加】「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数および宅地建物取引業に従事する者の数」
※なお、業者票(様式第9号)はタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上のサイズであることが定められています。
改正情報詳細については下記、国土交通省のホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html