用途地域について①
用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類があり、都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、全国一斉に見直される。(Wikipediaより)
都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて下記の項目などが定められます。
1. 建物の種類
住宅、店舗、倉庫、工場など、㎡数の制限や高さの制限など細かく定めます。
2. 建蔽率
敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合 30%~80%の範囲で定めがある。
(例)100㎡の土地で建蔽率が60%であれば、建築面積は最大60㎡となります。
3. 容積率
敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合 50~1300%の範囲で定めがある。
(例)100㎡の土地で容積率が200%であれば、建築延べ面積は最大200㎡となります。
4.高さ制限
建物の高さの制限であり、第一種・第二種低層住居専用地域では10mまたは12mの絶対高さの制限があります。
5. 前面道路幅員別容積率制限
敷地の前面道路の幅員(道路が2つ以上ある場合はその幅員の最大のもの)が12m未満の場合、建築物の容積率は、指定容積率または前面道路の幅員の数値に特定の数値(40%、60%、80%)を乗じたもののうち、いずれか小さい方の値による制限がございます。
6. 道路斜線制限
前面道路の幅員によって建てられる建物の大きさの制限がございます。
7. 隣地斜線制限
隣地との境界の位置により、建てられる建物の大きさの制限がございます。
8. 日影規制
日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限がございます。
店舗や工場、営業倉庫などは用途地域によっては営業できない場合がございますので、物件を購入する、借りる場合は用途地域にも注意しましょう。