益進から皆様へ2021.07.12(更新日:2022.11.05)
【令和3年7月1日施行】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
今般、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が行われ、令和3年7月1日から施行される事となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた宅地建物取引業者の業務については、
当面の間、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士が
在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、
宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触しないものとして取り扱うとされています。
宅地建物取引業法上の「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいますが、
今回の宅地建物取引業の解釈・運用の考え方の一部改正により、在宅勤務(テレワーク)をしている状態であっても、
(ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保している事が前提)宅地建物取引業を営む事務所に常勤して専ら宅地建物取引業に従事する状態と同様であるとされました。
新型コロナウイルスの影響は世界中で私たちの生活だけではなく、テレワーク等の働き方や法律にまで影響を与えているという事になります。