益進から皆様へ2018.11.15(更新日:2022.10.12)
秘密保持契約、守秘義務契約について
秘密保持契約(Non-disclosure agreement 略称:NDA)とは、ある取引を行う際などに締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約であり、機密保持契約、守秘義務契約(confidentiality agreement 略称:CA)ともいいます。(ウィキペディアより)
これらの契約は、すでに公開済みのものや独自にまたは別ソースから入手されたものなどを除外することが多く、
当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などは対象外となるケースがあり、
行政庁や裁判所が要求する場合や、その他法律上開示義務がある場合なども契約の対象外となる場合がございます。
不動産の取引においても、売買契約などを行う前段階で、取引の相手方(買主など)や不動産の仲介会社と締結する場合がございます。
取引の相手方は、売買の対象となる物件の内容や重要事項を知りえる立場となる為、
情報の漏洩は取引そのものの不成立だけではなく、売主側のその後の商談にも影響を与える恐れがある為、
詳細な資料を入手する際には、秘密保持を約する契約を取り交わします。
人によっては、あまり良い感じはしない類のものではございますが、
上記のような理由などから契約をお願いする場合がございますので、
ご理解をいただければと思います。