益進から皆様へ2018.04.20(更新日:2022.10.12)
宅地建物取引業の免許及び更新について
自動車を運転する場合に、運転免許証が必要であるように、宅地建物取引業を行う場合にも免許が必要となります。ちなみに宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
① 宅地または建物の売買
② 宅地または建物の交換
③ 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
④ 宅地または建物の売買、交換または賃借の仲介
また、複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社は国土交通大臣の免許となり、1つの都道県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は都道府県知事の免許となります。
尚、免許番号の( )部分には数字が記載されていますが、これは免許の更新回数を示したものであり、更新回数が多い会社は、宅地建物取引業の営業歴が長いと言えます。
ただし、更新回数が少ない場合でも、高い知識やノウハウを有する方が不動産会社から独立開業したケースや免許替え(国土交通大臣免許→都道府県知事免許、若しくは都道府県知事免許→国土交通大臣免許になる事により更新回数が1からスタート)による数字の変更の場合もございますので、あくまで参考情報となります。尚、免許は5年ごと(平成8年以前は3年ごと)に更新となります。
弊社でも、今月25日に現在の免許の期間が満了します。そして、平成30年4月26日からは、石川県知事(10)第1950号が弊社の宅地建物取引業の免許番号となります。
尚、国土交通省のサイト内には、宅地建物取引業者を検索できるシステムがございますので、お取引やお付き合いのある不動産会社を検索してみてはいかがでしょうか?
(※上記の検索システムによると、平成30年4月20日時点で石川県知事免許のうち、更新回数が10以上の会社は150社程度ございました。)