代表者変更に伴う県庁、宅建協会への提出書類
先日、2月21日付で弊社の代表取締役が変更になりましたが、それに伴う法人の商業登記簿謄本の変更は勿論、宅地建物取引業の免許証の変更事由になりますので、2月25日に石川県庁、石川県宅地建物取引業協会へ必要書類を提出してきました。
今回の記事では、それらの提出書類について少しふれてみたいと思います。
まず、宅地建物取引業の免許をもつ法人の代表者が変更となった場合、変更した日から30日以内に免許権者(県や国土交通大臣)に届出が必要となります。(宅建の勉強をされた方はもちろんご存知ですよね)
注意点としては、『変更した日』は商業登記簿謄本の登記が完了した日ではなく、実際に代表者が変更した日が『変更した日』になる点です。
そして、県庁に提出する書類は下記の通りとなります。
1.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)
2.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第二面)
3.宅地建物取引業者免許書書換え交付申請書
4.従業者変更届出書
5.誓約書
6.略歴書
7.商業登記簿謄本(履歴事項証明書)の原本
8.身分証明書の原本
9.登記されていない事の証明申請書の原本
10.宅地建物取引業に従事する者の名簿
11.事務所の写真
以上を3部作成し、代表者が『変更した日』から30日以内に県(石川県庁 土木部 建築住宅課)に提出となります。(3部のうち、1部が県庁へ、1部が宅建協会へ、1部が自社の控えとなります。)
必要書類については、石川県庁のホームページからも取得できますが、所属している宅建協会等に事前に相談すれば、協会から必要書類をまとめたものが届きます。
また、必要書類の内、身分証明書は市役所で、商業登記簿謄本と登記されていない事の証明申請書は法務局で取得する事になります。
次に宅建協会へ提出する書類は、下記の通りになります。
1.県庁に提出した書類一式で県庁届出印があるもの
2.会員資格承継申請書
3.誓約書
4.正会員名簿登録事項変更届
5.連帯保証書・誓約書
6.印鑑証明書(代表者個人のもの)
さらに、変更手数料が代表者により、30,500~50,500円必要で、新任の代表者は不動産キャリアパーソンの受講が必須となります。
以上が代表者変更に伴う各行政機関等への提出書類になります。
代表者が『変更した日』から30日以内という期限がございますので、注意が必要です。