益進から皆様へ2019.04.21(更新日:2022.10.12)
不法投棄は迷惑行為かつ犯罪行為です
不動産賃貸、不動産管理業を行っているオーナー様や不動産会社様は経験のある方もいらっしゃるかもしれませんが、所有する土地や月極め駐車場等にタバコやゴミ等のポイ捨てや不法駐車など、様々な迷惑行為や不法行為等による被害やストレスを経験する事もあると思います。
そもそも、不法投棄は非常に迷惑な行為であると同時に、それ自体が『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に違反する犯罪行為であり、違反した者には、個人の場合で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が、法人であれば3億円以下の罰金が科せられる事になります。
しかしながら、このような法律があるにもかかわらず、不法投棄はなかなか減少していないのが現状であり、
不法に投棄されたものを土地の所有者や管理者が自ら費用や労力を掛けて処分するのが実情です。
不法投棄等の不法行為への対処法としては、警告看板の設置や防犯カメラ・監視カメラを設置する、バリケードを作る、センサーライトを付ける等、様々な方法が考えられますが、大切なのは、いかに不法投棄をさせないか、不法に投棄する人間に不法投棄が明確な犯罪行為であるという事を認識させ、不法行為を許さないという姿勢だと思います。
中国の儒家の始祖である孔子の教えに「己の欲せざる所は人に施す勿れ」とあるように、自分がされて欲しくないと思う事は、他人にもすべきではない。これに尽きると思います。
また、それらが当たり前であるという社会や地域、人間を形成していく事も大切であると思います。