契印、割印、捨印などの印影について
不動産売買契約書、媒介契約書、保険の契約書等、契約書類等に印鑑(印章、判子)を押すと、印影(紙などに押した印章のあと)が出来ますが、印影を押した場所によって、印影の役割や意味が異なる事はご存知でしょうか?
『契印』(けいいん、又はちぎりいん)
契約書が2部以上となる場合、それらが1つの契約書である事を証明する為に押印し、後日の書面の追加や差し替えを防ぐ目的もございます。ページ数が少なく、ホッチキスで留めた場合等は、ページの見開き部分に両ページにまたがるように押印します。また、ページ数が多く袋とじや冊子にした場合は、表紙や裏表紙と帯の継ぎ目に押印します。
『割印』(わりいん)
契約書の正本と副本、原本と写し等のように各文書が相互に関連する場合に、各文書にまたがって押印します。また、割印として使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印鑑である必要はございません。契約書類の場面以外では、領収書を発行する場合に利用されます。
『捨印』(すていん)
あらかじめ、契約書等の文書の内容等に訂正箇所が生じる事を見越して、文書の欄外に押印します。(事前に訂正印を押している状態となります。)後日、訂正箇所が生じた場合に、相手方に対し、訂正印をいただく必要がなくなり、手間が省けますが、どのように訂正するかが、押印時点では不明な為、自身にとって不利な内容に書き換えられるリスクがある為、当事者間によほどの信頼関係がない限り、捨印はなるべく押印しないようにするとよいでしょう。
『止印』(とめいん)
契約書等の文章に余白がある場合に、後日、文章が不正に書き足されないよう、文章の末尾に押します。(「以下余白」と記載することも止印と同様の意味となります。)また、止印として使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印鑑で押し、契約書等の書類作成者1名のみの押印で問題ございません。
以上のように印影を押す場所によって様々な意味や効力が発生する為、自らが押す印影がどのような意味があるのかを正しく理解する必要があり、特に捨印を利用する場合は注意が必要といえるでしょう。