『不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』への弊社の対応について
国土交通省は、令和2年5月20日に不動産業界団体向けに『不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』を通達しました。
ガイドラインでは、事業者の事務所やモデルルーム、住宅展示場など、取引物件の現場における実態に応じた感染予防対策を行う際の基本的事項についてまとめています。
『不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』についてはコチラから御覧になれます。
弊社ではガイドラインに沿った以下の対応・対策を継続的に実践するように努めます。
1.感染防止の為の基本的な考え方
弊社では、従業員や接客する一般消費者への感染を防止するように努めることが、社会全体の感染拡大防止に繋がることを意識したうえで、『三つの密』、クラスター感染発生リスクの高い状況を回避するため、最大限の対策を講じます。
2.感染予防対策の体制整備について
弊社では、代表者が率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定及び変更について検討する体制を整えるとともに、感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守し、国や地方自治体、不動産業者団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集するように努めます。
3.従業員の健康の確保
弊社では、従業員に対し、出勤前に体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認し、体調のおもわしくない者については、出勤を禁じ、自宅待機とします。
また、勤務中に突然体調が悪くなった従業員については、直ちに帰宅させ、自宅待機とします。
4.事務所における勤務について
時差出勤やローテーション勤務を導入し、できうる限り、従業員同士が接触しない職場環境を心掛け、
また、社内においても従業員に対し、マスク等の着用、手洗い、うがい、ソーシャルディスタンスの徹底を行うとともに、定期的な換気、複数の人の手が触れる場所の適宜消毒を行います。
5.ご来店されるお客様へのご協力のお願い
事務所内の密集を防ぐ為、ご来店される場合は事前にご連絡をお願いするとともに、
ご来店時にマスクのご着用にもご協力願います。
また、37.5度以上の発熱がある方や体調のすぐれない方のご来店はお断りさせていただきます。
お客様へは御不便、ご迷惑をお掛けしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、上記の内容につきまして御理解と御協力をお願い申し上げます。