益進から皆様へ2018.06.06(更新日:2022.10.12)
不動産売買契約書への捺印は実印?認印?
不動産売買契約の契約締結時に、不動産会社から契約当日に必要なものとして、実印を用意するように言われた経験がある方もいらっしゃると思いますが、結論から申し上げますと、押印する印鑑は認印でも契約は成立しますし、法的な効力等も優劣はございませんが、実印の方が望ましいとされています。
その理由として、下記のような事が考えられます。
① 契約の信頼性を高める
実印は、印鑑登録をしている印鑑である事から、印鑑の偽造や盗印を避け、捺印した当事者が本人である事を確認し、当事者本人の意思に基づいて捺印されたものであると証明できると考えられるからです。
② 所有権移転時、住宅ローン契約時等の審査機関等の照合時に正当性・信憑性が高まる
所有権移転登記や住宅ローンの契約時等には、実印と印鑑証明が必要となり、それらと合わせて、売買契約書の写しを提出することが一般的である為、売買契約書に用いた印鑑と一致していれば、法務局や金融機関等による印鑑の照合時に、契約の整合性や信憑性が高まると考えられています。
③ 万が一のトラブルを回避する
契約書に捺印した印鑑が認印(実印以外の印鑑)であった場合、後日、当事者が自分が押した印でない、自分の印鑑ではないと主張した場合、当事者本人の印鑑であると立証する事が困難であるとされています。
不動産売買契約時に不動産会社が実印を推奨するのは、実印を用いる事で、契約の信頼性を高め、万が一のトラブルやリスクを避ける為であり、当事者双方が安心・安全に契約を締結できるために、実印を用いるのが望ましいと言えます。