ご退去時の『原状回復』について
賃貸借契約期間の満了や解約、解除等により、契約が終了する場合、テナント様は、契約の終了時までに、テナント様が契約期間中に新設、付加した造作・設備等は、契約内容等にもよりますが、テナント様の費用負担にて撤収する事となります。
そもそも、『原状回復』とは?についてですが、簡単に表現しますと、「契約締結以前、お引渡しを受ける前の状態に戻す」という事になります。
例えば、テナント様が契約締結後の契約期間中に倉庫内に事務所を設置した場合、ご退去時には、設置した事務所は原則、撤去する事となります。また、倉庫内でフォークリフトを操作中に誤って壁や柱にぶつけて破損させた場合等も、ご退去時には修繕が必要となります。
尚、『原状回復』は、「お引渡しを受ける前の状態に戻す」という事なので、逆説的に言えば、お引渡しを受ける前の状態以上にする必要はないという事にもなります。(ただし、必要はないというだけで、してはいけないという事ではございません。)
例えば、お引渡しを受けた時点で既に事務所内のクロスが一部、日に焼けた状態であったり、倉庫内のコンクリート床の一部にヒビが入っていた場合等は、それらの部分については、テナント様による『原状回復』義務の対象外になると考えられます。
ただし、それらの部分が、お引渡しを受ける前に発生していたのか、契約期間中に発生したのか?について検証する為には、それらの部分を撮影した写真や動画等が必要となってきます。
弊社では、テナント様にお引渡しをする前に、お引渡しをする物件の室内や設備等を写真や動画で撮影し、記録を残します。そうする事で、ご退去時にテナント様とオーナー様との『原状回復』のトラブルを防ぎ、本来必要でなかった補修費の発生を抑える事も出来たケースもございますので、これから、倉庫や工場、事務所等を借りる事を検討しているテナント様は、お引渡しを受ける前の状態をしっかりと把握し、それらをきちんと記録する事を推奨します。